
|
 |
訪問看護ステーションは、在宅でも安心して療養生活が送れるよう、訪問看護師等が、かかりつけの医師と連携のもとに、看護サービスを提供し、心身の機能の回復を支援します。(訪問看護事業) 要支援要介護状態となった場合において、介護支援専門員が、要介護認定申請の指導やケアプランの作成などを代行し支援します。(指定居宅介護支援事業)
|

|
|
営業日 |
毎週月曜日より金曜日 |
営業時間 |
午前8時30分 〜午後5時まで
|
休業日 |
土曜日、日曜日、国民の祝日、
年末年始(12/29〜1/3) |
|
|
|
提供方法 |
 |
訪問看護の提供は、主治医の指示が必要になります。医療保険の場合は週3回を限度(厚生労働大臣が定める疾患等の利用者を除く)とし、一回の訪問は1時間30分の範囲内となります。介護保険の場合は、居宅サービス計画に基づきます。
|
内 容 |
|
(1) (2) (3) (4)
|
症状の観察 清拭・入浴・洗髪 褥瘡の予防と処置 家族の介護指導
|
(5) (6) (7) (8) |
留置カテーテルの管理 リハビリテーション 食事・排泄の介助 体位変換
|
(9) (10) |
医師の指示による処置 その他 |
| |
|
|
■ |
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して計画されます。
|
■ |
利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう計画されます。
|
■ |
市町自治体、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設と密接な連携の基に行われるよう計画します。
|
■ |
計画された支援事業が適切に提供されているか確認しながらサービス事業が行われます。
| |